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熊本地震対応おける環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令の施行について

2016年07月13日

環境省廃棄物・ リサイクル対策部廃棄物対策課長及び産業廃棄物課長から通知がありましたので、お知らせします。

平成 28 年熊本地震により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の7の16第1項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令の施行にっいて. (通知)
都道府県・政令市廃棄物行政主管部 (局)長  殿 
 
 
環境省大臣官房廃棄物・ リサイクル対策部・廃棄物対策課長・産業廃棄物課長
 
 
 平成28年熊本地震によ り 特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の7の16第1項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令の施行について (通知)
 
 
 平成28年熊本地震によ り特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の7の16第1項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(平成28年環境省令第18号。 以下「特例省令」 という。) が、平成28年7月5日に公布され、 同日施行された。
 ついては、下記の事項に留意の上、その運用に当たり遺漏なきを期するとともに、貴管内市町村等に対しては、 貴職より周知願いたい。
 なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。
 
◆ 制定の趣旨
 平成28年熊本地震の発生に伴い、 被災地域においては、 膨大な量の廃棄物が発生して
おり、それらの中には、家屋等の損壊により、コンクリートの破片等が一般廃棄物とし
て排出されたものが大量に含まれている。 そのため、 これらのコンクリートの破片等の
迅速かっ円滑な処理を進めるための特例措置を講じたものである。

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