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平成28年度最低賃金額の改定に関する周知・広報の実施について

2016年10月14日

厚生労働省より標記の件について、周知依頼がありましたのでお知らせします。

厚生労働省労働基準局からの通知内容


最低賃金行政の運営について、日頃から格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

 平成28年度の地域別最低賃金額の改定については、平成28年9月中に改定公示のすべてが行われ、 平成28年10月1日から順次発効されます。

 また、一定の事業又は職業に係る特定最低賃金額についても、今後改定が予定されています。
これら改定された最低賃金額(以下「改定最賃額」 という。) については、広く国民に周知し、その履行確保を図る必要があることから、 厚生労働省では、広報媒体を活用した周知・広報に取り組んでいます。


   ※サーバー負荷低減の為 添付ファイルは削除しました。(2018.03.30)