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大気汚染防止法の一部を改正する法律等の施行等について

2016年10月17日

平成28年9月26日付けの環境省発令の第1609264号に関して、県を通じ通知がありましたのでお知らせします。

環境省および県からの通知内容
I  背景
 水銀による地球規模での環境汚染を防止するため、平成25年10月、「水銀に関する水俣条約」(以下、「条約」)が採択された。

 水銀等が人の健康及び環境に及ぼすリスクを低減させるため、水銀等に対して産出、使用、環境への排出、廃棄等そのライフサイクル全般iこわたって包括的な規制を行う条約であり、大気への排出規制もその内容に含まれている。
 条約では、50箇国の締結の日後90日目に発効することとされている。
                         (平成28年9月22日現在   31箇国締結)          
 
II  改正概要
1  趣旨等    
    改正大気汚染防止法(以下、「新法」)においては、環境中を循環する水銀の総量を地球規模で削減するという条約の趣旨に沿つて、 水銀等の大気排出量をできる限り抑制することを目的としている。
このため、 排出基準の性格や測定値の評価等にっいて、従来の大気汚染物質の規制の在り方とは異なっている。
   新法に基づき、.水銀排出者に対し、 排出基準の遵守、 水銀濃度の測定及び測定結果の保存等を義務付けている。

※サーバー負荷低減の為 添付ファイルは削除しました。(2018.03.30)