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水銀使用製品への水銀等の使用に関する表示等について

2017年01月16日

 昨年11月に廃棄物処理法施行令が改正され、水銀使用製品が産業廃棄物となったもののうち環境省令で定めるものは「水銀使用製品産業廃棄物」と定義され、通常の処理基準に加えて追加的な処理基準(金属水銀そのものを含む製品については水銀をあらかじめ回収すること、マニフェストへの記載 等)がかかることとなります(平成29年10月1日より施行)ので情報提供します。

 「水銀使用製品産業廃棄物」の対象は、排出事業者において水銀等が使用されていることが判別可能な水銀使用製品として、製品本体に記載された製品名や品番、容器等に付されたラベル、その用途等により水銀等が使用されていることが判別できる製品及び組込製品のほか、製品本体に水銀等が使用されていることが表示されている製品です。                                      

 以上の規制内容と関連し、水銀汚染防止法第18条では、事業者に対して、水銀使用製品への水銀等の使用に関する表示等の情報提供等が規定されています(本条文の規定は平成28年12月18日施行)。

 電池工業会他の事業者における水銀等の使用に関する表示等の情報提供に関して「平成28年度第1回水俣条約対応技術的事項検討会」にて資料として配付されましたので、ご案内いたします。

該当の資料は以下のWEBサイトをご覧下さい。  環境省のWEBサイト

(情報提供)公益社団法人全国産業廃棄物連合会
〒106-0032
東京都港区六本木3-1-17 第2ABビル4F
Phone:03-3224-0811
Facsimile:03-3224-0820