「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」の改訂について
2017年05月26日
県を通じて環境省から通知がありましたのでお知らせします。 感染性廃棄物の適正処理に遺漏ないようお願いします。
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部からの通知
「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」の改定について廃棄物行政の推進につきましては、かねてから御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。さて、感染性廃棄物の処理にっきましては、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に基づき行うよう御指導いただいてきたところですが、今般、環境省において別添のとおり同マニュアルの改訂を行いました。
改訂の概要にっいては、別紙のとおりです。
本マニュアルは環境省ホームぺージ( 環境省HPはこちらから )に掲載しておりますので、ご覧下さい。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添えます。
※サーバー負荷低減の為 添付ファイルは削除しました。(2018.08.01)