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石綿含有仕上塗材の除去等作業における石綿飛散防止対策等について

2017年07月18日

今後、建築物等の解体・ 改造・補修工事において石綿含有仕上塗材を除去 ・ 補修(以下「除去等」という。)する場合の取扱いは、以下のとおりとなります。


1   大気汚染防止法関係                                                                     ・
(1) 石綿含有仕上塗材にっいて、 吹付け工法により施工されている場合 (工法が明らかでない場合も含 
  む。) は、大気汚染防止法施行令第3条の3第1号の 「吹付け石綿」に該当するものとして取り扱う。
(2) 仕上げをローラ.ー等で上塗りしている場合であっても、 石綿を含む下地が吹付けされている場合に  
  は、 「吹付け石綿」 に該当するものとして取り扱う。

 上記(1)及び(2)の塗材の除去等については、大気汚染防止法第18条の17に基づく事前調査及び結果説明等を適切に実施するとともに、 同法第18条の15に基づく特定粉じん排出等作業の実施の届出を行い、大気汚染防止法施行規則第16条の4に規定される作業基準を遵守すること。作業基準にっいては、別表第七第一の項下欄イ~チの事項を遵守し除去等を行う必要があるが、 同欄中の 「同等以上の効果を有する措置」 については、 別添環境省通知の別紙に留意されたい。

(3) 吹付け以外の工法 (ローラー塗り等) により施工されている場合は、特定粉じん排出等作業の実施の
 届出は不要であるが、 別添環境省通知の別紙等を参考に適切な飛散防止措置を講じること。
  同法第18条.の17の規定にっいても遵守すること。

2  廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係
(1) 建築物その他の工作物に用いられる材料であって吹付け工法により施工された (工法が明らかでない場合も含む。 ) 石綿含有仕上塗材の除去事業から排出される廃塗材については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二条の四第5号トの「廃石綿等」に該当する。また、仕上げをローラー等で上塗りしている場合であっても、石綿を含む下地が吹付けされている場合には、   「廃石綿等」 に該当するものとして取り扱う。

収集又は運搬若しくは処分を行う場合は、 特別管理産業廃棄物の処理に係る許可や基準に従つて手続きや処理を行うこと。
(2) 建築物その他の工作物に用いられる材料であって吹付け工法以外の工法 (ローラー塗り等) により施行された石綿含有仕上塗材の除去事業から排出される廃塗材について、 石綿をその重量の0.1%を超えて含有するものは石綿含有産業廃棄物に該当する。
収集又は運搬若 しく は処分を行う 場合は、 産業廃棄物の処理に係る許可や基準に従って手続きや処理を行うこと。
(3) 石綿含有仕上塗材の除去事業から排出される廃塗材にっいては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律を順守し、 石綿含有廃棄物等処理マニュアル等を参考に取扱いに留意すること。                                                                   
 
※石綿含有仕上塗材
建築物等の内外装仕上に用いられる0.1%超の石綿を含有する塗材で、 主な材料と しては、リシン吹付け、吹付けタイル、スタッコ吹付けなどがある。
 
※サーバー負荷低減の為 添付ファイルは削除しました。(2018.08.01)