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産業廃棄物処理業の許可における水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に係る許可証等への記載について

2017年09月11日

山口県より標記の件について以下の通り連絡がありましたのでお知らせします。

一般社団法人山口県産業廃棄物協会会長  様 
                          山口県廃棄物 ・ リサイクル対策課
 
 
 産業廃棄物処理業の許可における水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に係る許可証等への記載について
 
 このたびの廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の改正によ り 、 取り 扱う 産業廃棄物に水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等(以下、「水銀使用製品産業廃棄物等」という。) が含まれる場合は、産業廃棄物処理業許可申請書及び許可証にその旨を記載することが必要となりました。
ついては、 その記載方法等にっいて下記の通り定めたのでお知らせします。

            記
1   申請書等への記載方法
 許可申請等に際しては別紙1の例により、事業の範囲等に水銀使用製品産業廃棄物等を含むか否かを
 記載してください。
 
2  許可証の書換え手続き
 水銀使用製品産業廃棄物等の取り扱いに係る 許可証の書換えを希望する場合、別紙2 の許可証の
 書換交付申出書を管轄の保健所あて提出の上、 許可証の書換えを受けてください。
    また、 保管場所において水銀使用製品産業廃棄物の保管を行う場合については、産業廃棄物処理業
  変更届(様式第11号)を管轄の保健所あて提出の上、許可証の書換えを受けてください。
 
3.書換え済み許可証の交付時期
  書換えを行つた許可証は、平成29年10月1日以降に交付します。
  なお、変更届の提出は、 この日より前に提出することができます。
 
※サーバー容量削減の為 添付ファイルは削除しました。