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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)

2018年02月14日

山口県環境生活部を通じて、別添のとおり環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長から通知がありましたのでお知らせします。

【主な改正の概要】
1.  一般廃棄物及び産業廃棄物の処理に係る特例(再生利用、広域的処理及び無害化処理)に係る変更の
  届出について、法人の登記事項証明書の添付を要する場合の提出期限を「変更の日から10日以内」
  から「変更の日から30日以内」に変更
 
2 . 優良産廃処理業者認定制度の認定基準中、貸借対照表等を更新すべき場合(情報の更新頻度)に
  ついて、「一年に一回以上」から「少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度」
  に変更
 
3 . 広域的処理認定制度に係る変更の届出に当たり、環境大臣に提出する届出書に添付する書類に、
  認定証の添付を不要          
                                  (平成30年2月2日施行)

  別添資料はこちらから PDFファイル30年2月2日環境省通知