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安全帯の規格の全部を改正する告示の施行について

2019年01月30日

 安全帯の規格の全部を改正する告示(平成 31年厚生労働省告示第 11 号。以下「改
正規格」 という。)が、別添のとおり平成31年1月25日に告示され、平成81年2月1日から適用されることから、山口労働局より通知がありましたのでお知らせします。


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山 口 労 働 局 長
安全帯の規格の全部を改正する告示(平成 31年厚生労働省告示第 11 号。以下「改正規格」 という。)が、別添のとおり平成31年1月25日に告示され、平成81年2月1日から適用されることとなったところです。
本改正は、 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第184号。 以下 「改正政令」 という。) 及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第75号。以下「改正安衛則」という。)の施行に伴い、諸外国や国際標準化機構(以下「IS0」という。)の動向等を路まえ、高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある場合であって足場を組み立てる等の描置が困難な場合等に使用される安全帯について、 名称、使用制限及び構造等を全面的に改めることにより、 その安全性の向上を図るためのものです。
これに伴い、平成31年1月25日付け基発0125第2号をもって、別添のとおり厚生労働省労働基準局長から、 改正規格の趣旨および内容について通達が発出されましたので、 責団体におかれても、 本改正の趣旨を御理解の上、 貴団体会員に対し周知徹底を図るとともに、 墜落制止用器具の適切な選定等につきまして、 一層の推進を図られるようお願い申し上げます。

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PDFファイル厚生労働省告示の施行について