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働き方改革関連法による労働基準法の改正等の周知についてNEW

2019年10月03日

掲題の件につきまして、山口労働局より周知依頼がありましたので、掲載致します。

山口労働局労働基準部長

 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(以下「働き方改革関連法」)については、昨年7月6日に公布され、平成31年4月1日から各改正事項が順次施行されているところです。
 特に今回の改正によって、法律に規定された「年5日の年次有給休暇付与義務」への対応はもちろん、「時間外労働の上限規制」は中小企業に対しても令和2年4月1日から適用されますので、その対応が急務となっております。
 この度、労働基準監督署では、働き方改革関連法の趣旨や内容の周知及び新たな労働時間制度に基づく管理の徹底を図ることを目的とした説明会(別添の案内チラシ)を開催致します。本説明会では、労働基準監督官が「時間外労働の上限規制」等を分かりやすく解説するとともに、新様式となった時間外労働及び休日労働に関する協定書(いわゆる36協定)の書き方について記載例と一緒に説明します。

※詳細につきましては、以下をご覧下さい。
PDFファイル説明会の案内チラシ
PDFファイル「36協定」の様式変更