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産廃処理委託契約 |
| 他人に産業廃棄物の処理を委託する場合の委託契約については、法で厳しい委託基準が規定されており、この基準に従って委託しなければなりません。 |
| 収集運搬については排出事業者と収集運搬業者と、処分については排出事業者と処分業者とでそれぞれ直接契約(二者契約)を締結しなければならない。 |
| 産業廃棄物の委託契約は書面でおこなわなければならない。 |
| 委託契約書の記載項目及び保存期間は次のとおりです。 |
| 1. |
産廃の種類及び数量 |
| 2. |
契約の有効期間 |
| 3. |
委託者が受託者に支払う料金 |
| 4. |
受託者の事業の範囲 |
| 5. |
適正処理のために委託者から提供される情報 |
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・産廃の性状及び荷姿
・通常の保管状況の下での、腐敗、揮発等性状の変化
・他の廃棄物との混合等により生じる支障
・含有マークの表示に関する事項
・その他取扱いに関する注意事項 |
| 6. |
前項の情報に変更があった場合の情報の伝達方法 |
| 7. |
業務終了時の受託者の委託者への報告 |
| 8. |
契約解除時の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項 |
| ・処理施設所在地、処分又は再生の方法及び処理能力 |
| ・最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び処理能力 |
| 排出事業者は委託契約書を5年間保存しなければならない。 |
| 産業廃棄物収集運搬業の許可証の写しや産業廃棄物処分業の許可証の写し |
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