社団法人 山口県産業廃棄物協会
産廃処理業の許可申請・講習会


 他人から委託を受けて、産業廃棄物の収集運搬又は処分を行う場合には産業廃棄物の処理業の許可が必要です。


1.許可の種別

収集運搬業
 ・産業廃棄物収集運搬業
 ・特別管理産業廃棄物収集運搬業
処分業
 ・産業廃棄物処分業(中間処理業、最終処分業)
 ・特別管理産業廃棄物処分業(中間処理業、最終処分業)


2.許可申請に関する講習会

 業の許可を取得するには、申請者の能力が法第14条に規定する許可基準に適合していなければならない。申請者の能力の「知識及び技能」については、都道府県等は独自に「知識及び技能」について定め、山口県を含む多くの都道府県等が、(財)日本産業廃棄物処理振興センター実施の講習会を受講し、修了証の交付を受けた者を当該「知識及び技能」を備えている者とみなしている。

 さらに法は「許可は5年毎に更新を受けなければ効力を失う」と規定されており、5年毎の更新許可申請が必要であり、講習会の受講についても同じく必要である。


(1)講習会の実施機関
実施機関 (財)日本産業廃棄物処理振興センター (TEL 03-3668-7311)
受付機関 各都道府県の産業廃棄物協会
 (社)山口県産業廃棄物協会 (TEL 083-928-1938)


(2)講習会の種類
新規許可講習会 ・産業廃棄物収集運搬業講習会
・産業廃棄物処分業講習会
・特別管理産業廃棄物収集運搬業講習会
・特別管理産業廃棄物処分業講習会
・産業廃棄物収集運搬業・処分業講習会
・特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業講習会
更新許可講習会 ・産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬業講習会
・産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処分業講習会
・産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業講習会
資格取得講習会 ・特別管理産業廃棄物管理責任者講習会
・廃棄物処理施設技術管理者講習会 (財団法人 日本環境衛生センター実施)
  (TEL092-593-8226)


(3)講習会修了証の取扱い

新規講習修了証
特管収運修了証 特管収運業、産廃収運業の[新規]・[変更]・[更新]の許可申請に使用できる
産廃収運修了証 産廃収運業の[新規]・[変更]・[更新]の許可申請に使用できる
特管処分修了証 特管処分業、産廃処分業の[新規]・[変更]・[更新]の許可申請に使用できる
産廃処分修了証 産廃処分業の[新規]・[変更]・[更新]の許可申請に使用できる

更新講習修了証
収運修了証 特管収運業、産廃収運業の[変更]・[更新]の許可申請に使用できる
処分修了証 特管処分業、産廃処分業の[変更]・[更新]の許可申請に使用できる


(4)講習会の受講時期
1. 新規許可申請をする場合は、申請日の前5年以内に新規講習を受講して、終了証を取得しておくこと。
2. 更新許可申請をする場合は、申請日の前2年以内に更新講習を受講して、終了証を取得しておくこと。
更新許可申請には、更新講習(修了証)に代えて、新規講習(修了証)でも可能。
  (更新申請日の前5年以内に受講した新規講習修了証が有効)


(5)受講者について
許可申請をしようとする時は、次の方が受講し、修了しておくことが必要です。
1. 申請者が法人の場合は、代表者、若しくはその業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者(支店長、営業所長等)
2. 申請者が個人の場合は、代表者


3.許可申請

業の許可申請は管轄する都道府県知事に申請することで行う。
手続きは管轄の環境保健所等で必要書類を整え、手数料を添えて行う。



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