食品廃棄物等の不適正な転売の防止の取組強化のためのガイドラインについて
2017年01月30日
標記について環境省から平成28年1月に発覚した食品廃棄物の不適正な転売事案を受けた再発防止策の一環として、食品リサイクル法の判断基準省令等を改正し、食用と誤認されないよう適切な措置を講ずる旨等を新たに盛り込むとともに、食品関連事業者向けの不適正な転売防止の取組強化のためのガイドライン を公表した旨、通知がありましたので、お知らせします。
農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課食品産業環境対策室
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進からの通知
平成28年1月、食品製造業者等が産業廃棄物処分業者に処分委託をした食品廃棄物が、当該処分業者により不適正に転売され、複数の事業者を介し、食品として流通するという事案(以下「本事案」という。)が発覚しました。本事案を受けて、政府においては「廃棄食品の不正流通に関する今後の対策」(平成28年2月「食品安全行政に関する関係府省連絡会議申合せ」)を取りまとめ、本事案で明らかになった課題に対しては、消費者の信頼を確保するため、関係行政機関及び関係事業者が連携し、食品廃棄物の処理に係る対策と、食品関係事業者による食品の適切な取扱いに係る対策の両面から、隙間なく対策を講ずることが重要であるとされました。
食品廃棄物の排出事業者に係る対策として食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号。以下「食品リサイクル法」という。)については、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定めた省令」(平成13年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第4号。以下「判断基準省令」という。)を平成29年1月に改正し、食品廃棄物等の不適正な転売防止措置について盛り込みました。
本ガイドラインは、改正された食品リサイクル法の判断基準省令の新たな規定に基づき、食品関連事業者(食品製造業者、食品卸売業者、食品小売業者及び外食事業者)における食品廃棄物等の不適正な転売防止のための取組が適確に実施されるよう、その取組指針を示すために策定されたものです。
※サーバー容量削減の為 添付ファイルは削除しました。(2018.04.02)