紙マニフェストの流れ
産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度は、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、受託者にマニフェストを交付し、処理終了後に受託者から処理終了の旨を記載したマニフェストの写しの送付を受けることにより、委託契約どおりに産業廃棄物が処理されたことを確認し、適正な処理を確保する制度です。
1.マニフェストの交付
産業廃棄物を収集運搬業者又は処分業者に引渡すと同時に、マニフェストを交付しなければならない。
・廃棄物の種類毎、運搬先毎に交付
2.運搬終了報告
収集運搬業者は運搬終了日から10日以内に、運搬終了日を記載したマニフェストのB2票を排出事業者に返送しなければならない。
3.処分終了報告
処分業者は処分終了日から10日以内に、処分担当者の氏名、処分終了日を記載したマニフェストのD票を排出事業者に返送しなければならない。
4.最終処分終了報告
最終処分業者は最終処分終了日から10日以内に、次の事項を記載したマニフェストのE票を中間処理業者に返送しなければならない。
・最終処分の場所の所在地
・最終処分終了の年月日
中間処理業者は上記の2次マニフェストのE票を受取った時は、10日以内に1次マニフェストのE票に上記事項を転記して、排出事業者に返送しなければならない。
・最終処分の場所の所在地
・最終処分終了の年月日
中間処理業者は上記の2次マニフェストのE票を受取った時は、10日以内に1次マニフェストのE票に上記事項を転記して、排出事業者に返送しなければならない。
5.マニフェストの保存
(1)排出事業者: 返送されてきたマニフェストのA,B2、D,E票を5年間保存。
(2)収集運搬業者: 処分業者から返送されてきたマニフェストのC2票を5年間保存。
(3)処分業者: マニフェストのC1票を5年間保存。
(2)収集運搬業者: 処分業者から返送されてきたマニフェストのC2票を5年間保存。
(3)処分業者: マニフェストのC1票を5年間保存。
6.マニフェストの確認
排出事業者は、マニフェスト交付日より90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)以内にB2票、D票の送付を受けない場合、又は180日以内にE票の送付を受けない場合は、その処理状況を確認し、適切な措置を講じ、「措置内容等報告書」で都道府県知事等に報告する。
マニフェストの書き方
1.交付年月日欄
- 交付年月日欄には、廃棄物を運搬受託者又は処分受託者に引き渡す日付を記入する。
- 交付番号欄には、社団法人全国産業廃棄物連合会発行のすべてのマニュフェストについて同一のものが存在しない一連番号をあらかじめ付してある。11桁の数字のうち上10桁が有効な一連番号であり、下1桁は、7DR法で求められるチェックディジットである。チェックディジットは、コンピュータへのキー入力等におけるエラー検出に利用できる。
- 整理番号欄には、必要に応じて事業者(排出者)がマニュフェストを管理するためにつける整理番号を記入する。
- 交付担当者欄には、マニュフェストの交付担当者の氏名を記入する。
2.事業者(排出者)欄
事業者(排出者)の氏名又は名称、住所、電話番号、事業場の名称、所在地及び電話番号を記入する。事業場は廃棄物の排出場所とする。
3.産業廃棄物欄
- 産業廃棄物の種類欄
「普通の産業廃棄物」もしくは「特別管理産業廃棄物」の該当する一方にチェックマーク(レ印)をつけ、さらに廃棄物の種類のあてはまるものにチェックマークをつける。それぞれの廃棄物の種類に付記してあるコード番号は、電子マニュフェストと共通の産業廃棄物分類コードである。 - 数量及び単位欄
廃棄物の重量又は体積をトン(t)、キログラム(kg)又は立方メートル(m3)、リットル(l)等の単位とともに記入する。 - 荷姿欄
バラ、ドラム缶、ポリ容器等具体的な荷姿を記入する。 - 産業廃棄物の名称欄
廃棄物の具体的な名称を記入する。(例示……農業ビニル、苛性ソーダ廃液、廃タイヤ、廃冷蔵庫等)。 - 有害物質等欄
廃棄物が有害物質を含む場合にその有害物質名を記入する。 - 処分方法欄
「焼却」、「破砕」、「安定型埋立」、「管理型埋立」、等の処分方法を記入する。 - 備考、通信欄
取扱上の注意事項等を記入する。
4.中間処理産業廃棄物欄
中間処理業者が、その処理残さを委託処理する際に記入する欄であり、それ以外の場合は記入不要。中間処理残さの由来する、もとの廃棄物のマニュフェストの交付者氏名又は名称及び交付番号を記入する。
5.最終処分の場所欄
当該廃棄物又は、それを中間処理して発生する残さを最終処分する予定の場所を記入する。ここでいう最終処分とは、中間処理と再資源化のうち中間処理残さを発生しないもの、及び埋立処分である。
6.運搬受託者欄
- 実際に廃棄物の運搬を実行する運搬業者の氏名又は名称、住所及び電話番号を記入する。
- 運搬先の事業所場欄には、処分事業場(処分施設)の名称、所在地及び電話番号を記入する。
7.処分受託者欄
実際に廃棄物の処分を実行する処分業者の氏名又は名称、住所及び電話番号を記入する。
8.運搬の受託欄
- A票の運搬の受託欄(受託者の氏名又は名称)は運搬を受託した者が廃棄物の引き渡しを受けたときに、氏名又は、名称(会社名)を記入する。(運搬担当者の氏名)は、運搬を受託した担当者の氏名を記入する。また、この際、受領印欄には社印を押印することが望ましい。
- B1票の運搬終了年月日欄」には、運搬を終了した時点で、運搬受託者がその日付を記入する。
- 有価物拾集欄には、運搬の途中での有価物回収量を単位とともに記入する。
9.処分の受託欄
- B1票の処分の受託欄(受託者の氏名又は名称)は、実際に廃棄物の処分を実する処分受託者が廃棄物の引き渡しを受けたときに、氏名又は名称(会社名)を記入する。(処分担当者の氏名)は、処分を受託した担当者の氏名を記入する。また、この際、受領印欄には社印を押印することが望ましい。
- C1票の処分終了年月日欄には、処分を終了した時点で、処分受託者がその日付を記入する。
- C1票の最終処分終了年月日欄には、(5)にいう最終処分を行った者においては処分終了日を、中間処理産業廃棄物が委託処理した中間処理業者においては、その中間処理産業廃棄物が最終処分された日を処分委託先から送付されたE票で確認し記入する。
10.最終処分を行った場所欄
C1票の最終処分を行った場所欄には、(5)にいう最終処分を行った者においてはその処分場を、中間処理産業廃棄物を委託処理した中間処理業者においてはその処分場を処分委託先から送付されたE票で確認し記入する。
11.照合確認欄
事業者(排出者)は、B2、D、E票の送付を受けたときに、それぞれA票と照合確認した上で、A票の照合確認欄に日付を記入する。
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