物資の流通の効率化に関する法律(改正物流法)の一部を改正する法律の施行について
2025年10月08日
物資の流通の効率化に関する法律(改正物流法)の一部を改正する法律の施行について
(公社)全国産業資源循環連合会から、改正物流法の施行について周知依頼がありましたのでお知らせします。
令和8年4月1日から 一定規模以上(年間取扱重量9万トン以上)の荷主は、特定荷主として中長期計画の提出や定期報告の義務が課されることとなります。
廃掃法に基づく収集運搬業者の緑ナンバーの要否は従前のままですが、改正物流法においては一定規模以上(年間9万トン以上の廃棄物等を受け取る又は引き渡す)の中間処理業者及び最終処分業者が「特定荷主」に当たることとなります。
また、本法の対象は廃棄物の収集運搬に限られないため、廃棄物以外の物資の荷受けや、処理後の有価物の引渡し等によっても荷主に該当し得ます。
詳細は、添付の通知等を参照ください。
※経済産業省が示す、物流パターンごとの荷主の考え方4-6に廃棄物運搬における荷主の考え方とポイントが示されています。
環境省事務連絡
【別添】物流効率化法の概要
物流パターンごとの荷主の考え方(経済産業省)
廃掃法に基づく収集運搬業者の緑ナンバーの要否は従前のままですが、改正物流法においては一定規模以上(年間9万トン以上の廃棄物等を受け取る又は引き渡す)の中間処理業者及び最終処分業者が「特定荷主」に当たることとなります。
また、本法の対象は廃棄物の収集運搬に限られないため、廃棄物以外の物資の荷受けや、処理後の有価物の引渡し等によっても荷主に該当し得ます。
詳細は、添付の通知等を参照ください。
※経済産業省が示す、物流パターンごとの荷主の考え方4-6に廃棄物運搬における荷主の考え方とポイントが示されています。


物流パターンごとの荷主の考え方(経済産業省)