廃掃法における有害廃棄物の情報伝達に係る省令改正等について
2025年10月24日
環境省HPに改正省令、ガイドラインに関する説明動画及び資料が公開されていますのでお知らせします。
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)に定める第一種指定化学物質取扱事業者は、排出する廃棄物に第一種指定化学物質が含有等している場合、契約書での情報伝達が義務付けられました。(改正省令の施行 令和8年1月1日)
今後、省令改正を受けて、WDSガイドラインが改正される予定です。
なお、環境省HPでは、参考事項としてガイドライン第3版が掲載されていますが、このガイドライン第3版は今後発出される予定の施行通知をもって正式発出となります。
有害廃棄物の情報伝達省令及びWDSガイドライン
今後、省令改正を受けて、WDSガイドラインが改正される予定です。
なお、環境省HPでは、参考事項としてガイドライン第3版が掲載されていますが、このガイドライン第3版は今後発出される予定の施行通知をもって正式発出となります。
有害廃棄物の情報伝達省令及びWDSガイドライン


