「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」が改正されました。
2026年02月18日
環境省が改正した標記マニュアルについて、山口県環境政策課から当協会会員に周知依頼がありましたのでお知らせします。
改正後のマニュアルは下記URLからご確認ください。
なお、今回の主な改正点は以下のとおりです。
1 事前調査の信頼性向上を図るため、分析調査の試料採取について、調査者等以外の者が試料採取する場合は、調査者等の指示の下で行わせることとなったこと。
2 解体等作業中に発電機等の内燃機関を使用することによる一酸化炭素中毒事故を防止するための対策が明記されたこと。(厚生労働省関係)
3 その他、マニュアルの改正に伴い所要の改正が行われた。
〇建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル【環境省】
1 事前調査の信頼性向上を図るため、分析調査の試料採取について、調査者等以外の者が試料採取する場合は、調査者等の指示の下で行わせることとなったこと。
2 解体等作業中に発電機等の内燃機関を使用することによる一酸化炭素中毒事故を防止するための対策が明記されたこと。(厚生労働省関係)
3 その他、マニュアルの改正に伴い所要の改正が行われた。
〇建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル【環境省】


