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令和8年4月1日より「高年齢者の労働災害防止のための指針」が適用されますNEW

2026年03月10日

山口労働局から周知依頼がありましたのでお知らせします。

 以下、山口労働局からの通知概要
 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第62条の2第2項の規定に基づき、「高年齢者の労働災害防止のための指針」が、令和8年4月1日から適用されます。
 山口県内の60歳以上の労働者に係る労働災害(休業4日以上)は、平成27年は335人(全体の26.3%)でしたが、令和7年(令和8年2月速報値)は469人(全体の34.3%)と大幅に増加しており、高年齢者の労働災害防止対策を拡充することが急務となっています。
 以下のURLに示す資料をご参考に、高年齢者の労働災害を少しでも減らし、労働者一人一人が安全で健康に働くことができる職場環境の実現に向けて取組を進められますよう、お願いします。
高年齢者の労働災害防止のための指針」等